投稿日:2022年3月28日
更新日:2022年3月28日
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令和元年6月5日に公布された女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第 24 号。以下「改正法」という。)により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号。以下「労働施策総合推進法」という。)が改正され、事業主に対し、職場におけるパワーハラスメントの防止のための雇用管理上の措置(以下「雇用管理上の措置」という。)を講じることが義務付けられました。また、改正法により、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律第 113 号。以下「男女雇用機会均等法」という。)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)も改正され、職場におけるセクシュアルハラスメント及び妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメントの防止対策も強化されました。
改正法及び関係指針等は、令和2年6月1日から施行されます。
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