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第234回社会保障審議会介護給付費分科会資料 - 「全施設・事業所にデジタル原則 重要事項のネット公表」

投稿日:2024年1月9日

更新日:2024年1月9日

  • お知らせ

運営規程など重要事項のネット公表、全施設・事業所に義務付け

運営基準の改正等の概要(案) R5.12.4

運営基準の改正等の概要(案)
P47
論点⑤ 「書面掲示」規制の見直し

<論点内容>
■運営基準省令・解釈通知上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等(※)については、原則として事業所内での「書面掲示」を求めている一方、備え付けの書面(紙ファイル等)又は電子機器による電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を代替できる規定になっている。
※事業所の運営規程の概要等の重要事項、居室及び食堂の広さ、届出事項、特別な食事の提供に係る情報(内容及び料金等)、移動用リフト使用時の留意事項等
■インターネット上での情報の閲覧の完結等を求める「デジタル原則」の考え方を踏まえ、事業所の運営規程の概要等の重要事項等を供覧する方策について、どのように考えるか。

<対応案>
■インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、従来の「書面掲示」に加え、原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム)に掲載・公表しなければならないこととしてはどうか。
その際、一年間の経過期間を設けてはどうか。(2025年度)

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001174199.pdf

 

介護事業所でのWEBサイトの刷新、更改等が増えてくるかもしれません。

 

 


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